厚生労働省は27日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、2014年度の診療報酬改定で引き下げとなった同一建物内の複数の訪問診療に対する医学管理料について、減額の対象外となる個別の訪問診療料の算定が改定後、重症患者以外でも見られ、診療の効率性が低下しているとして、次期改定に向け、中医協で議論するよう求めた。【敦賀陽平】
14年度改定では、短時間に多数の患者を訪問して診療報酬を“荒稼ぎ”する悪質なケースに対処するため、在宅時医学総合管理料(在医総管)と特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)に関しては、同じ建物内で1日に複数の訪問を行う際の評価を引き下げる一方、月1回以上、個別の訪問診療料を算定した場合は減額の対象外とする例外規定が設けられた。
14年度改定では、短時間に多数の患者を訪問して診療報酬を“荒稼ぎ”する悪質なケースに対処するため、在宅時医学総合管理料(在医総管)と特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)に関しては、同じ建物内で1日に複数の訪問を行う際の評価を引き下げる一方、月1回以上、個別の訪問診療料を算定した場合は減額の対象外とする例外規定が設けられた。
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