2014年度の診療報酬改定時に、介護保険への移行期限が2年先送りとなった要介護者らに対する外来での維持期リハビリテーションについて、診療報酬上の算定上限の目安となる「標準的算定日数」から長期間が経過した患者が医療機関で多数を占めることが、中央社会保険医療協議会(中医協)の部会が行った調査の結果(速報)で分かった。【敦賀陽平】
維持期のリハビリをめぐっては、要介護者らに対する脳血管疾患等リハビリと運動器リハビリに関する経過措置について、入院患者を無期限で維持期リハビリの対象とする一方、外来患者に関しては、介護保険への移行が2年間延期となった。
14年度改定では、こうした要介護者らの介護保険への移行を支援した場合の評価として「介護保険リハビリテーション支援料」が新設されたが、今回の調査結果からは、脳血管疾患等と運動疾患のリハビリ料を算定した廃用症候群以外の外来患者のうち、標準的算定日数から長期間が経過した要介護者が、依然として多い実態が明らかになった。
維持期のリハビリをめぐっては、要介護者らに対する脳血管疾患等リハビリと運動器リハビリに関する経過措置について、入院患者を無期限で維持期リハビリの対象とする一方、外来患者に関しては、介護保険への移行が2年間延期となった。
14年度改定では、こうした要介護者らの介護保険への移行を支援した場合の評価として「介護保険リハビリテーション支援料」が新設されたが、今回の調査結果からは、脳血管疾患等と運動疾患のリハビリ料を算定した廃用症候群以外の外来患者のうち、標準的算定日数から長期間が経過した要介護者が、依然として多い実態が明らかになった。
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