厚生労働省は3日の中央社会保険医療協議会(中医協)の総会で、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)の基準を満たす重症者の割合について、2016年度の診療報酬改定での引き上げに伴い、新たな経過措置を設ける方針を示した。7対1入院基本料の要件が見直された際の激変緩和措置として、同省側は「病棟群単位」の届け出を容認する方針だが、この届け出を行わない許可病床200床未満の医療機関に限り、重症患者の割合を一定期間緩和する。【敦賀陽平】
看護必要度の見直しをめぐっては、現行の指標を改め、「重症者」の基準を広げた上で、これを満たす患者の割合を25%に引き上げる方向で検討が進んでおり、16年度改定の最大の争点となっている。
看護必要度の見直しをめぐっては、現行の指標を改め、「重症者」の基準を広げた上で、これを満たす患者の割合を25%に引き上げる方向で検討が進んでおり、16年度改定の最大の争点となっている。
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