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厚生労働省は、居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算における通所介護(デイサービス)と地域密着型通所介護(地域密着型デイ)の扱いに関する事務連絡を、都道府県などに宛てて発出した。減算の適用を判定する際、デイサービスと地域密着デイのサービス計画数を、どのように算出するかについての見解が示されている。【ただ正芳】
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