中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は14日、消費税引き上げに伴う薬価改定について、「実勢価改定と消費税引き上げ分の転嫁を同時に行う」など、厚生労働省が提示した対応の方向性を全会一致で了承した。2019年10月実施の考え方だ。改定時期は政府が年末の19年度予算編成の中で決定するが、中医協としての方針がこれで固まった。【ライター 設楽幸雄】
薬価改定の実施時期については、20年4月の通常改定が消費税引き上げの19年10月の直前の9月に実施する薬価調査を基にすることになるため、消費税対応改定後の実勢価を20年4月改定に反映させることができないことが課題とされていた。
その対策として、中医協の議論では支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)が、消費税対応薬価改定に向け18年9月に実施した薬価調査を基に、実勢価改定を前倒しして19年4月に実施、その後10月には消費税引き上げ分の転嫁だけの改定を行うこととすれば、20年4月改定のための19年9月の薬価調査で、19年4月改定後の実勢価を把握することができると主張していた。
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