2020年度診療報酬改定に向け、厚生労働省は8日、手術や検査、医学管理などの「特掲診療料」について学会からの提案を受け付けるための方式とスケジュールを中央社会保険医療協議会の診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会に提示、了承された。未承認の薬剤や医療機器を使用する技術は対象外だが、19年8月末日までに承認取得が確実な場合は対象とすることとした。【ライター 設楽幸雄】
診療報酬改定は、個別点数項目のあり方や点数評価について中医協で審議し、諮問・答申を経て決定されるが、手術や検査、医学管理、病理診断など専門性の高い技術を評価している「特掲診療料」に関しては、専門学会の意見を取り入れることとしている。対象とする点数項目は、「特掲診療料」に限定される。
初診料や再診料、入院料などの「基本診療料」の領域は、中医協が審議の場であり、学会提案では対象外とされている。
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