「要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料」の入院外での算定は3月末までとされていた経過措置が、そのまま終了することが確定した。一方、医療保険から他施設の介護保険に移行する場合に、介護保険の利用開始日を含む月に医療保険でも「月13単位」まで算定できる経過措置も3月末までだったが、厚生労働省はこれを本則として継続すること、また、自施設で医療保険から介護保険に移行する場合には移行期間に配慮した取り扱いで移行を促進することとした。6日の中央社会保険医療協議会の総会に提案、了承された。【ライター 設楽幸雄】
厚労省は、医療保険による維持期リハビリの患者数は減少していて、2018年5月で3万2656人で1年間に3425人(9.5%)減少し、一方、介護保険による通所リハビリテーションを提供する事業所数は増加して、18年度上半期で7876事業所となっていることを示した。
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