中央社会保険医療協議会・薬価専門部会は11日、次期薬価制度改革に向け、具体的な議論を開始した。厚生労働省は論点として、▽再生医療等製品独自の算定体系を作る▽単価が著しく高い再生医療等製品の補正加算率を傾斜配分する▽類似薬効比較方式1で算定され、新薬創出等加算の対象外品目で比較薬が同加算対象品であれば、1日薬価合わせの見直し▽既収載品で新規収載時なら有用性加算が適用されるような高い臨床上の有用性を有する効能追加が行われた場合の評価の是非―などを提示した。【ライター 設楽幸雄】
再生医療等製品の保険償還価格は現在、その性質が医薬品に近いものは薬価算定方式、医療機器に近いものは特定保険医療材料の算定方式で対応している。
ただ、再生医療等製品は、医薬品とも医療機器とも違う独自のものとして医薬品医療機器等法に位置付けられ、価格算定についても独自の体系を作ることが基本方針となっており、厚労省は、薬価算定方式と材料価格算定方式での算定を積み上げ、その経験を踏まえて新たな算定方式を策定することとしている。
一方、再生医療等製品はこれまでの価格設定で高単価となるものが多く、早期に独自の算定ルールを策定すべきとの意見が中医協で出されていた。
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