厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養する患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護を実施すれば、長時間訪問看護加算(5,200円)を1日当たり1回算定できると都道府県などに事務連絡した。適用は4日からで、コロナ禍での臨時的・特例的な措置とする。【松村秀士】
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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症により自宅や宿泊施設で療養する患者に対し、訪問看護ステーションの看護師が主治医の指示に基づき訪問看護を実施すれば、長時間訪問看護加算(5,200円)を1日当たり1回算定できると都道府県などに事務連絡した。適用は4日からで、コロナ禍での臨時的・特例的な措置とする。【松村秀士】
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