調剤業務の一部外部委託を可能にするため、厚生労働省は9日、法令改正を含む制度整備の検討を行う方針を厚生科学審議会の医薬品医療機器制度部会で示した。来年の通常国会での医薬品医療機器等法(薬機法)改正案の提出を念頭に、早ければ4月にも議論に着手し、年内の取りまとめを目指す。【松村秀士】
薬局の薬剤師の業務は現状、薬剤の調製などの「対物業務」や処方確認、服薬指導といった処方箋への対応が多い。ただ、調剤後のフォローアップやポリファーマシーなどへの対応、健康サポート機能といった処方箋の受け付時以外の「対人業務」を充実させることが、地域で活躍する薬局の薬剤師に求められている。
そのため厚労省は、薬局が調剤業務の一部を外部に委託できるようにすることで、薬剤師が対人業務に注力できるようにしたい考えだ。
厚労省が22年7月に公表した関連のワーキンググループの取りまとめには、調剤業務の一部外部委託に関する考え方や対応方針も盛り込んだ。具体的には、
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