【石川県立こころの病院院長、日本公的病院精神科協会会長 北村立】
通院・在宅精神療法については、2022年度の診療報酬改定で精神保健指定医(指定医)とそれ以外の医師が行う場合の報酬に差が付けられた。24年度改定では、指定医とそれ以外の医師が行う30分未満の通院・在宅精神療法が共に減算された。今回は、通院・在宅精神療法の指定医要件と減算された理由について考えてみたい。
まずは指定医要件である。在宅精神療法は通院精神療法(通精)の2%弱の件数しかないため省略するが、ここ10年の通精の点数の変遷を振り返ると、
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