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訪問診療などで訪問先に駐車場所がない場合に警察署長から受けられる駐車許可について、警察庁は駐車場所の有無の判断を訪問先からおおむね100m以内の範囲で行うよう全国的に統一する通達を各都道府県の警察本部などに出した。【渕本稔】
訪問診療などで使用する車両が駐車可能な場所の有無を判断する範囲について、
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