機能強化型の在宅療養支援診療所などで一定数以上の訪問診療を実施した場合に求められる在宅データ提出加算の届け出について、厚生労働省は19日、6月2日までに試行データの提出に関する届け出(様式7の10)を行った医療機関は2026年1月31日までは要件を満たすものとする事務連絡を地方厚生局などに出した。【渕本稔】
機能強化型の在宅療養支援診療所や在宅療養支援病院は、24時間の連絡体制や往診体制、看護体制など厳しい基準を満たす医療機関に対し認可される。
各年度の5-7月での訪問診療の実施回数が
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