「介護施設等における身元保証人等に関する調査研究事業」によると、介護施設への入所時に本院以外の署名を求めている施設は95.9%を占め、主な理由としては本人の責任範囲を超えた場合の滞納リスク回避、本人の能力が衰えた場合における身上保護と財産管理に大別されている。
通知の中で厚労省は、「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」としている。
高齢者等終身サポート事業については、高齢者らが安心して同事業を利用できるよう、相談を受けた場合は適切な助言を行うよう市町村や地域包括支援センターに求めている。また同事業による消費者被害を防ぐことも重要との認識を示し、消費者行政部局との連携を進め、消費者安全確保地域協議会との連携を図ることも促している。
同事業は葬儀や死後の財産処分などの死後事務サービスを含み、契約期間が長期であることなどから、利用者保護の必要性が高く、事業者の適切な事業運営の確保が不可欠と指摘している。需要は今後も高まっていくとの見込みを示している。
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