同省の担当者は、「(厚生科学審議会の)医薬品医療機器制度部会での議論を起因として、乱用の恐れのある医薬品の販売時の確認をきちんとやろうという空気が業界内で広がりつつあるのではないか」と話している。
1月に公表された医薬品医療機器制度部会の取りまとめでは、薬局などが乱用の恐れのある医薬品を販売する際、ほかの薬局などでの購入の状況や、必要な場合は購入者の氏名・年齢、多量に購入する場合の理由などを薬剤師らに確認させ、情報提供を行わせることを義務付けることを明記した。また、20歳未満への大容量製品や複数個の販売を禁じることにした。これらは、5月21日に公布された改正医薬品医療機器等法に盛り込まれ、26年5月1日に施行される。
調査は、全国の薬局・店舗販売業の許可を取得している店舗のうち、任意に選ばれた約3,000店舗を対象に24年11月-25年2月に実施。一般消費者の調査員が各店舗を訪問し、店内の状況や従事者の対応などを調べた。
それによると、乱用などの恐れのある医薬品を調査員が複数購入しようとしたところ、全1,519 店の11.6%で質問などをされずに購入できた。一方、44.7%では複数必要な理由を伝えたところ購入でき、43.7%では1個しか購入できなかった。
厚労省では、乱用などの恐れのある医薬品を1つしか購入できなかったり、複数必要な理由を伝えたところ購入できたりした場合を「販売方法が適切」と見なした。その店舗の割合が24年度は88.4%で、5年前から20ポイント近く改善している。
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