厚生労働省は4日、特定機能病院と歯科医療機関を除く全ての病院・診療所を対象とした「かかりつけ医機能報告制度」の報告マニュアルを策定し、都道府県などに通知した。4月に始まった同制度では、毎年1-3月に定期報告を行う必要があり、その具体的手順や同制度に関するFAQ(よくある質問)などもまとめている。【渕本稔】
マニュアルによると、定期報告に関する案内メールが
(残り627字 / 全804字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】


