厚生労働省は2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その5)で、新設の心不全再入院予防継続管理料2または3を算定していた外来患者が再入院となった場合、管理料1を再度算定できるという取り扱いを示した。【松村秀士】
また、管理料1を算定した患者が退院して入院元の保険医療機関以外の保険医療機関で外来を受診した場合、管理料1を算定した同じ月に管理料2を算定することが可能だという解釈も示した。ただし、入院元の保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関での外来の受診なら
(残り694字 / 全924字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


