厚生労働省は2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その6)で、新設の「電子的診療情報連携体制整備加算」の施設基準について、診療情報を共有・閲覧できるネットワークの運営主体が連携している医療機関の名称や登録患者数は少なくとも年に1回以上、ウェブサイトで更新する必要があるという考えを示した。1年を超えて更新されていなければ速やかに更新する必要があるとしている。【松村秀士】
また、届け出様式1の6に記載する当該ネットワークの登録患者数や年間の新規登録患者数は届け出の1年以内での数値だとした。
医療現場のDXを後押しするため、26年度の診療報酬改定では従来の医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算を廃止する代わりに、
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