診療科名「睡眠障害」 6月1日から標榜可
内科などとの組み合わせで
厚生労働省は26日、内科などと組み合わせて医療機関が標榜できる診療科名に「睡眠障害」を追加する医療法施行令の改正を6月1日に施行すると発表した。医療機関が標榜できる診療科が見直されるのは、2008年以来18年ぶり。【松村秀士】
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厚労省は、内科や外科、精神科、産婦人科(産科、婦人科)などと組み合わせて標榜できる患者の疾病・病態として睡眠障害を加える。患者の睡眠医療へのアクセス向上を促す狙いがある。他の診療科名との組み合わせで標榜できるのは、感染症と腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患、睡眠障害の計5つとなる。
不眠症やむずむず脚症候群など睡眠の問題は、日本人の約5人に1人が抱えているとされ、医療機関が標榜できる診療科として睡眠障害を追加するよう日本睡眠学会が厚労省に要望していた。
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