厚生労働省は2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その7)で、ベースアップ評価料の施設基準について、届出書をまとめて作成するなどした法人本部が一括して各医療機関などの所在する地域を所管する地方厚生(支)局の都道府県事務所に届け出ることは認めないとする考えを示した。それぞれの医療機関などが届け出るよう求めており、賃金改善の実績報告書や中間報告書の提出でも同様の取り扱いだとしている。【松村秀士】
また、ベースアップ評価料の算定期間と、職員の賃金改善の実施期間は一致する必要があるという考えも示した。ただし、4月から賃上げを行う場合は、
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