保険薬局がポイントカードを発行し、保険調剤の一部負担金を患者が支払う際にポイントを提供するサービスをめぐる問題に関して、中央社会保険医療協議会(中医協、会長=森田朗・東大大学院教授)は11月2日の総会で、ポイントカードによるポイント付与を原則禁止するため、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正することを了承した。来年4月1日に施行する見通し。
委員からは、「提案を速やかに執行されるようお願いしたい」(三浦洋嗣委員・日本薬剤師会常務理事)、「規則を作ると、それをくぐりぬけるような新たな手法が出てくるのが世の常かもしれないが、事務局は規則や法を作った精神を大事にして、きちっと運用してほしい」(白川修二委員・健康保険組合連合会専務理事)などの声が上がった。
同問題をめぐっては、厚生労働省が今年1月、患者の保険薬局選択は、ポイントを付与することなどによる経済的付加価値ではなく、「保険薬局が懇切丁寧に保険調剤を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることでなされるべき」などとする通知を地方厚生局などに出していた。
しかし、10月12日の総会で三浦委員が、「ポイントサービスが、あたかも薬局の間で定着したかのような報道が一部あった」などと指摘し、通知後もポイントサービスが行われている現状を問題視。同省の吉田易範薬剤管理官も「事実とすれば好ましくない状況」と述べていた。
(残り0字 / 全701字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】