院内トリアージ料でまた算定基準を誤解釈
鳥取県立厚生病院、対象患者は約220人
院内トリアージ実施料は、休日や夜間などに救急外来を訪れた患者に対して、専任の医師や看護師が重症度を判定し、治療の優先順位を決める行為(トリアージ)を評価するもの。 同病院は7月末、来院患者が1人だけで、トリアージの必要性がなかったにもかかわらず、患者84人に診療報酬を誤って請求したと発表。その後の調...
この記事は、CBnews会員(無料会員)になると続きをお読みいただけます。

