厚生労働省は、妥結率の実績(4-9月分)の報告に関する事務連絡を出し、報告が必要な病院・薬局の基準や報告の際に添付すべき資料などを明確化させた。【佐藤貴彦】
同報告は、薬局や許可病床数200床以上の病院が、今月中に行うことになっているもの。4-9月の妥結率の実績が50%以下の場合や報告しなかった場合、来年1月から10月末まで、初診料や調剤基本料などが減算される=表、クリックで拡大=。報告は毎年10月で、来年度以降は減算の適用期間が11月からの1年間になる。
(残り581文字/全804文字)
(残り596字 / 全841字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】