女性の活躍推進へ、行動計画を義務化
法施行前に、厚労省が関連団体に事務連絡
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」では、常時雇用している労働者が301 人以上の事業主は、まず、「採用者に占める女性比率」や「勤続年数の男女差」「労働時間の状況」「管理職に占める女性比率」を把握し、課題の分析を行うことが義務化される。また、その分析結果を踏...
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