地域独自の診療報酬設定は、政府が骨太方針2018に記載、「具体的な活用策を検討」とされている。日本医師会総合政策研究機構は、根拠となっている高齢者医療確保法14条の内容を確認、都道府県の医療費適正化計画上必要がある場合に地域独自の診療報酬が浮上することから、医療費適正化計画を評価する保険者協議会が重要だとして、都道府県医師会が保険者協議会に構成員として参加する必要があると提言した。【ライター 設楽幸雄】
地域独自の診療報酬設定は、骨太方針の記載を踏まえて特に財務省が実現に向けた取り組みを進めるよう強く主張。19年度予算編成に向けた建議の議論を進めている財政制度等審議会財政制度分科会への説明資料で、「地域別の診療報酬の具体的に活⽤可能なメニューを国として⽰す」ことなどが必要と指摘している。11月中にまとめる建議にも盛り込まれる見込みだ。
これに対し、日医は横倉義武会長が記者会見の場で、「県境での患者の動きに変化をもたらし、それに伴う医療従事者の移動によって地域偏在が加速し、医療の質の低下を招く恐れがある」として反対を表明している。
「診療報酬の特例」として地域独自の診療報酬を規定している高齢者医療確保法14条について、日医総研は「厚生労働大臣が、医療費適正化計画上必要があるときに、地域の実情を踏まえて最終判断することになっている」こと、また、都道府県は医療費適正化計画を定める際には「保険者協議会」と協議し、その実施には保険者、後期高齢者医療広域連合、医療機関その他の関係者に協力を求めることになっていることから、まずは都道府県医師会が保険者協議会に参画することが重要だと指摘した。
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