厚生労働省は29日、「介護保険最新情報(Vol.738)」で、「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」について各都道府県などに通知した。10月から始まる「介護職員等特定処遇改善加算」(特定加算)では、法人単位で配分ルールを設定した場合も、都道府県などの指定権者ごとに申請が必要であるなど、4つの問いに回答した。【齋藤栄子】
問1では、法人単位で配分ルールを設定し処遇改善を行う場合であっても、「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成31年4月12日老発0412第8号厚生労働省老健局長通知)」(4)の、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業所等の特例に基づき、指定権者ごとに申請が必要であると回答した。
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