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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症にかかわる診療報酬上の臨時的な取り扱い(その14)を都道府県などに事務連絡した。感染患者を受け入れるために、医療機関が休棟を改めて使用する際も、看護職員夜間配置加算や病棟薬剤業務実施加算などを算定する場合は人員配置の要件をクリアする必要があるが、受け入れなどによって休棟となる病棟ではその要件を満たす必要はないとの解釈を示している。【松村秀士】
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