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厚生労働省は1日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱い(その20)を都道府県などに事務連絡した。慢性疾患などを抱える定期受診患者らに対し、医療機関が電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合に特例で算定できる電話等再診料について、「A001再診料」の乳幼児加算や夜間・早朝等加算などは、2月28日から算定できるとの解釈を示している。【松村秀士】
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