厚生労働省は20日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その3)を出し、原則3カ所以上の介護保険施設の協力医療機関になることを求める「包括期充実体制加算」の要件について、病院と開設者が同じなど「特別の関係」にある施設は算入しないとする取り扱いを示した。【兼松昭夫】
病院と「特別の関係」にある施設からの緊急入院や救急搬送の受け入れも実績にカウントできない。
(残り585字 / 全764字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


