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厚生労働省は、21日付で出した2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その4)で、医療従事者の処遇改善を支援するベースアップ評価料の対象に医療機関の開設者や管理者(院長)は含まれないことを明記した。【兼松昭夫】
外来・在宅ベースアップ評価料や入院ベースアップ評価料の対象は「当該保険医療機関に勤務する職員」とされていて、医療機関の開設者・管理者のほか
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