厚生労働省は、満たすべき人員基準を下回った介護事業所・施設の報酬を減算するルールの猶予措置を6月の算定分から適用することを都道府県などに示した。関係団体・機関などに周知するよう求めている。【松村秀士】
通所・多機能・入所・居住系の介護サービスについて、介護職員や看護職員、ケアマネジャーらの配置数が人員基準を下回っている場合には報酬が原則3割減らされる(人員基準欠如減算)。
適切なサービス提供を確保するためのペナルティーだが、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が発生して人員欠如が生じた場合は特例措置が設けられる。ハローワークの活用などで職員の確保に関する取り組みを行っている事業所・施設が対象で、1年に1回に限り
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