厚生労働省は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐためのストレスチェックの実施を2028年4月から労働者50人未満の事業場にも義務付ける。これまで努力義務とされていたが、義務化の対象を全事業所に広げる。【松村秀士】
労働者のストレス状況を検査するストレスチェックは、労働安全衛生法により15年から事業者に年1回の実施を義務付けている。ただ、50人未満の事業場はプライバシーの保護や
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