今後の在宅医療などを支える看護師を養成するために創設される「特定行為に係る看護師の研修制度」。今年10月の制度施行に向けて、厚生労働省の検討部会はこれまで、特定行為の定義付けや教育内容などの検討を行い、昨年末に開かれた会合では、意見書を取りまとめた。同制度はどこまで固まったのか。研修の枠組みを中心に、改めて整理する。【松村秀士】
同制度の開始以降、看護師が医師や歯科医師の判断を待たずに手順書によって特定行為を行う場合、事前に厚労相が定める指定研修機関で「特定行為研修」を受ける必要がある。厚労省は、おおむね3―5年以上の実務経験がある看護師を研修の受講者と想定しており、2025年までに修了者を10万人以上、輩出させたい考えだ。
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