生活習慣病管理料との同月算定不可、疑義解釈 特定疾患処方管理加算、同じ患者に別の日に 2024年09月02日 11:10 リンクをコピー X ポスト シェアする noteで書く 保存 印刷用 1 2 【関連記事】 【連載一覧】 【関連キーワード】 生活習慣病管理料 特定疾患処方管理加算 診療報酬改定