2024年度の診療報酬改定で設定した経過措置が3月末に終了するのに先立って、厚生労働省は、4月1日以降も引き続き算定するために届け出が必要な診療報酬と、同日以降の算定に注意が必要な報酬のリストをまとめ、地方厚生局に事務連絡で周知した。【兼松昭夫】
事務連絡は3月7日付で、届け出漏れが生じないよう地方厚生局に呼び掛けた。4月4日までに届出書を提出し、
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