2026年度診療報酬改定が6月1日に施行されるのに先立ち、厚生労働省は事務連絡「疑義解釈資料」(その1)を出し、急性期一般入院料4と急性期病院B一般入院料の「看護・多職種協働加算」は、病棟ごとではなくそれらの入院料を算定する病棟全体で届け出るという取り扱いを示した。【兼松昭夫】
厚労省はまた、回復期リハビリテーション病棟入院料1の「回復期リハビリテーション強化体制加算」の届け出も入院料1の算定病棟全体で行うとしている。
回復期リハビリテーション強化体制加算(1日80点)は、
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