厚生労働省は、診療の予約を患者の都合でキャンセルした場合の取消料について、「選定療養」を地方厚生局に届け出ている医療機関に限り徴収できるとする解釈を示した。【松村秀士】
選定療養は、保険外併用療養のうち、将来的な保険導入を前提としないもので、希望する患者が特別の料金を支払うことで保険診療と併用する。その類型として、特別の療養環境(差額ベッド)や大病院の初診・再診のほか、長期収載品や予約診療などがある。
患者の都合で診療の予約をキャンセルした場合、一部の病院や診療所で取消料を請求できる仕組みが1日から導入された。厚労省が3月に出した通知では、
(残り388字 / 全659字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】


