厚生労働省は、2025年度補正予算で実施する医療機関向けの賃上げ・物価高支援事業について、同年12月-26年3月までの最大4カ月分を一時金として対象職員に支給できるとの考えを示し、周知を呼び掛けている。同事業では、原則ベースアップによる対応を求めているが、賃金表や給与規定の改定に時間がかかる場合は、臨時賞与やインフレ手当などでの支給も認めている。【渕本稔】
一時金や特別手当で賃金改善を行った場合でも、4-5月に
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